OCHYは、ビデオと人工知能を使って、スポーツにおける全身の動きを個別に分析するサービスを提供している。
本サービスは利用者を対象としたものであり、本サイトへの無料アクセスにより、コンテンツや情報の閲覧も可能です。
以下で言及される用語および表現は、以下の意味を持つものとする:
「アプリケーション」とは、OCHYが設計、開発、運営するプログラムのうち、利用者が携帯端末にダウンロードし、本サービスへのアクセスを提供するものをいいます。
本アプリは、不可抗力またはOCHYの支配の及ばない事象の発生を除き、1日24時間、週7日アクセス可能であり、本アプリの適切な機能のために必要な保守作業の対象となります。
「アカウント」とは、ユーザーがプロフィールを作成し、購読しているサービスにアクセスできるようにしたスペースを指します。
「約款」とは、本約款を指す:
- 一般利用規約は、本アプリケーションおよび本サイトへのアクセスルールおよび利用条件を定めるものです、
- OCHYによる利用者への本サービスの販売に関する規則を定める一般販売条件。
本一般条件は、OCHYと利用者との間のすべての関係に適用されます。本約款は、本サイトの閲覧のみならず、本アプリケーションのダウンロードおよび本サービスの購読のすべてに、制限なく適用されます。本一般条件は、両当事者の権利および義務を規定するものです。
「OCHY」とは、資本金5,000ユーロの簡易株式会社で、レンヌRCSに901 855 296番で登録され、本社を35000 RENNESのマビレー通り2番地に置くOCHY社を指す。
「両当事者」とは 、OCHYと利用者を総称して、またはその一方を個別に指します。
「利用者」とは、18歳以上で完全な法的能力を有し、商業活動、工業活動、工芸活動、自由活動、農業活動の範囲に属さない目的のために行動する自然人を指します。
「サービス」とは、本アプリケーションの様々な機能を指します。
「本サイト」とは、アドレス(http://www.ochy.io)でアクセス可能なOCHYのウェブサイトを指します。 本サイトは、不可抗力またはOCHYの支配の及ばない事象の発生を除き、1日24時間、週7日アクセス可能であり、本サイトの適切な機能のために必要なメンテナンス作業の対象となります。
利用者は、本サイトへのアクセス、本アプリケーションのインストール、および本サービスの利用が、本一般条件に完全に準拠することを意味することを認めるものとします。
本約款は、本サイトに掲載されており、本サービスへの加入時に通知されます。
本一般条件は、本サービスの利用を有効にする前に、本一般条件を読み、留保することなく明示的に承諾したお客様を拘束するものとします。
サービスへの加入は、一般条件に同意したものとみなされます。
OCHYは、特に新しい規制を遵守するため、または本アプリケーションの利用を改善するために、いつでも本一般条件を変更する権利を留保します。
適用される一般条件は、利用者が本サービスに加入した時点、または利用者が本サイトにアクセスした時点で有効なものとします。
本サービスは、ラボの品質に関するバイオメカニクス的分析を提供するものである。
本サービスを利用することで、ユーザーは自分のランニングテクニックを好きな時に好きな場所で評価し、怪我をしないように改善することができます。
これらの機能は、OCHYによっていつでも強化または変更される可能性があります。
OCHYは、本サイトおよび本アプリで指定する各種サービスを提供します:
- オファーの説明
- 考えられる条件
- 価格だ、
- 支払条件
- 期間と、該当する場合は黙示の更新。
提供されるサービスのうち、利用者は、OCHYウェブサイト上で指定され、注文時に明示的に記載される利用期間のサブスクリプションを利用することができます。
契約は黙認されたまま更新される。
サブスクリプション終了の3ヶ月前、遅くとも終了の1ヶ月前までに、ユーザーはサブスクリプションを終了することができ、このサブスクリプションは更新されません。
利用者は、OCHYから購読の更新ができない期限を通知されます。
利用者が購読期間終了の1ヶ月前までに購読を終了しない場合、購読は同期間更新されます。
消費者法典L.215-4条に基づき、利用者は同法典L.215-1条からL.215-3条およびL.241-3条の規定を知ることになります:
第L.215-1条:「黙示の更新条項が付された有期の役務提供契約の場合、役務を提供する専門家は、消費者に対し、更新を拒絶することができる期間の終了の3ヶ月前から1ヶ月前までに、黙示の更新条項が付された契約を更新しない可能性について、書面または専用の電子メールにより通知しなければならない。この情報は、明確で理解しやすい言葉で提供され、目に見える欄に更新しない期限を記載しなければならない。
第1項の規定に従ってこの情報が消費者に送付されなかった場合、消費者は更新日からいつでも無料で契約を解除することができる。最終更新日以降、またはオープンエンド契約の場合は最初の有期契約の転換日以降に行われた立替金は、この場合、解約日から30日以内に、その日までの契約履行に相当する金額を差し引いた上で払い戻される。上記の条件による払い戻しがない場合、支払われるべき金額には法定利率による利息が付されるものとする。"
第L.215-3条:「本章の規定は、専門家と非専門家の間で締結される契約にも適用される。
第L.241-3条:「専門家が第L.215-1条に規定された条件下で弁済に進まなかった場合、支払うべき金額には法定利率の利息が付される。
さらに、OCHYは、利用者が本約款の規定を遵守しない場合、他のいかなる措置を講じることなく、本サービスを終了する権利を留保します。
本サービスへのアクセスは以下を意味します:
- インターネット・ネットワークへのアクセス、
- 端末(コンピュータ、タブレット、モバイル)を所有していること:
本アプリケーションは、「Apple Store」および「Google Play Store」のプラットフォームから無料でダウンロードできます。ただし、本アプリケーションは、Android9以前またはApple iOS12以前のモバイルデバイスには対応していません。
本サービスへのアクセスを提供する本サイトへのアクセスを可能にするコンピュータの所有。
- アカウントの作成
- OCHYのサービスオファーに加入すること、
- 有効な支払方法を提供すること、
- 最低720p(1,280x720ピクセル)の解像度で、最低1秒から最高10秒間の映像で、利用者が走っている様子と少なくとも2回の脚の歩幅をはっきりと目に見える形で再現した映像を利用者が撮影すること。
本アプリケーションを使用するためには、ユーザーはアカウントを作成する必要があります。そのためには、利用者はOCHYに以下の情報を提供する必要があります:
- ファーストネーム
- 名前
- メールアドレス
アカウントへのアクセスは、ユーザーによって保管される秘密のログイン名とパスワードによって保護されます。
注文の際、利用者は以下の項目を尋ねられます:
- 選択したサービス提供への加入を確認します、
- 本サービスへの加入を有効にすること、
- 本規約第5条に従い、本サービスの料金を支払うこと、
その後、利用者は、提供された電子メールアドレス宛に、サービスオファーへの加入、その支払い、および対応する請求書を確認する要約を電子的手段で直ちに受け取ります。
利用者は、この要約を保管するよう求められるものとし、また、当社に対していつでもこの要約の送付を求めることができるものとします。
本サービスへのアクセスは、利用者がサービスオファーに加入した時点で有効となります。
本サービスの価格は、注文が承認された日に本サイトおよび本アプリで有効な価格とします。
価格は、適用される付加価値税(TTC)を考慮したユーロ(€)で表示されています。
本サービスを利用するために必要な通信費は、利用者の負担となります。
サービス料金の支払いはクレジットカードで行われ、使用可能なクレジットカードはVisa、MasterCard、American Express、Apple Payです。
フランス通貨金融法典L132-2条に基づき、カードによる支払い注文は取り消すことができません。
利用者は、支払いに使用したカードの名義人であることを確認します。
消費者法典L221-28 13°に従い、物理的媒体で提供されないデジタルコンテンツの供給に関する契約において、消費者の事前の明示的な同意および撤回権の明示的な放棄後に履行が開始された場合、遠隔地で締結された契約において消費者が利用できる撤回権を行使することはできません。
本サービスの購読には、物理的な媒体では提供されないデジタルコンテンツの提供が含まれます。従って、退会期間の終了前にデジタル形式で本サービスの恩恵を受けることに明示的に同意したユーザーは、当該退会権を行使する権利を明示的に放棄するものとします。
利用者が本サービスへの加入を確認した時点で、利用者は本サービスへの即時アクセスへの同意を求められ、撤回権はないことを通知されます。
この情報の確認は、購読の確認と同時に利用者に送信されます。
利用者は、消費者法に基づく消費者としての資格において、また以下の欄に記載されているように、適合性に関する法的保証および隠れた瑕疵に関する法的保証の恩恵を受けることができます。
利用者の権利に関する法的規定およびこれらの保証の実施条件は、本約款の付録に記載されています。
消費者は、デジタルコンテンツまたはデジタルサービスの提供から本サービスの提供期間に相当する期間中に適合性の欠陥が出現した場合、適合性の法的保証を履行する権利を有します。この期間中、消費者は、適合性の欠如の存在を証明することのみが要求され、その出現の日付は要求されません。
適合性の法的保証は、サービスの提供期間に対応する期間中、デジタルコンテンツまたはデジタルサービスの適合性を維持するために必要なすべての更新を提供する義務を伴います。
適合性の法的保証は、消費者の要求後、不当な遅延なく、無償で、かつ消費者に大きな不便をかけることなく、デジタルコンテンツまたはデジタルサービスの適合性を維持させる権利を消費者に付与します。
消費者は、以下の場合、デジタルコンテンツまたはサービスを保持することで価格の減額を得るか、またはデジタルコンテンツまたはサービスを放棄する代わりに全額払い戻しで契約を終了することができる:(1) 専門家がデジタルコンテンツまたはサービスを遵守させることを拒否した場合。 (2) デジタルコンテンツまたはサービスを遵守させることに不当な遅延がある場合。 (3) デジタルコンテンツまたはサービスを、消費者が費用を負担することなく遵守させることができない場合。 (4) デジタルコンテンツまたはサービスを遵守させることが、消費者に著しい不便をもたらす場合。 (5) 専門家が遵守させる試みに失敗したにもかかわらず、デジタルコンテンツまたはサービスの不遵守が継続する場合。
また、消費者は、適合性の欠如が直ちに価格の減額または契約の取消を正当化するほど深刻である場合、価格の減額または契約の取消を受ける権利を有する。この場合、消費者は、デジタル・コンテンツまたはサービスを事前に適合させるよう求める必要はない。適合性の欠如が軽微な場合、消費者が契約を取り消す権利を有するのは、契約において代金の支払いが規定されていない場合のみである。デジタルコンテンツまたはサービスを再び適合させる目的で利用できない期間がある場合、デジタルコンテンツまたはサービスが再び適合して提供されるまで、残存していた保証は一時停止される。 これらの権利は、消費者法典L.224-25-1からL.224-25-31の適用により生じる。
適合性の法的保証の履行を不誠実に妨害した専門家は、30万ユーロ以下の民事罰金に処せられ、平均年間売上高の10%まで増額される可能性がある(消費者法典L.242-18-1条)。
消費者はまた、民法第1641条から第1649条を適用し、欠陥の発見から2年間、隠れた欠陥の法的保証を受けることができる。この保証により、消費者は、デジタルコンテンツまたはサービスが保持される場合は価格の減額を、デジタルコンテンツまたはサービスの放棄と引き換えに全額返金を受けることができます。
ユーザーは、本アプリケーション、本サイトおよび/または本サービスを、専ら個人的な使用のために利用することに同意し、本アプリケーション、本サイトおよび/または本サービスを、専門的、商業的または有利な目的(広告、見込み客探しなど)のために使用しないことに同意します。
利用者は、自己のアカウントを使用したいかなる行為にも責任を負い、自己のログイン名およびパスワードの貸与または譲渡の結果を負担するものとします。
利用者は、提供した情報が正確かつ真実であることを保証します。
不正確な情報を入力したり、第三者の身元を詐称するような名前を使用したり、虐待的、中傷的、暴力的、わいせつまたは不適切な言葉を含む場合、OCHYは直ちにアカウントを停止することがあります。
利用者は、本約款の範囲内で、かつその目的に従って、第三者またはOCHYの権利を侵害することなく、本アプリケーション、本ウェブサイトおよび/または本サービスを利用するものとします。
利用者は、本アプリを、第三者の権利を侵害する目的、不正な目的、業務上の目的、営利を目的とする目的、目的に沿わない目的、または知的財産権を含むOCHYの権利に反する目的で利用しないものとします。
OCHYからの要請があった場合、利用者は、利用規約に反し、かつ利用者が発信元であるコンテンツを削除または修正することを約束するものとします。
利用者が上記事項に違反した場合、OCHYは当該利用者のアカウントを直ちに解約し、本サービスを直ちに終了させることができるものとします。
本サービスの目的は、ユーザーのランニングテクニックを分析し、いくつかの機能を通じて改善するためのアドバイスを提供することです。
利用者は、当社が提供する本サービスが、利用者の身体活動を可視化し、改善することを目的としたものであり、結果を保証するものではないことを認識するものとします。
利用者は、当社が提供する本サービスの利用について、自己が完全かつ単独で責任を負うことを認識し、これに明示的に同意するものとします。
OCHYは、いかなる場合においても、利用者による本サービスの利用の品質、性能、または結果について責任を負わないものとし、利用者は、OCHYが本サービスの利用から生じる直接的または間接的な損害について責任を負わないことを明示的に認め、これに同意するものとします。
また、利用者は、当社が提供する本サービスが医療相談に代わるものではないことを了承するものとします。
OCHYが提供する本サービスを利用することが可能かどうか疑わしい場合、OCHYは利用者に対し、事前に医療専門家に相談し、意見を得るよう勧めます。
さらに、利用者は、以下のことを了承します:
- OCHYは、特に本アプリケーション、本サイトおよび/または本サービスの直接的または間接的な誤用および/または不適合な使用により利用者が被った直接的および間接的な損害の賠償について責任を負わないものとします。
- OCHYは、OCHYの管理の及ばない事由により、本アプリケーション、本ウェブサイトおよび/または本サービスの一部または全部にアクセスできない、利用できない、中断される、または品質が低い場合、特に、OCHYは、本アプリケーション、本ウェブサイトおよび/または本サービスの提供においていかなる資格においても介在する第三者の作為または不作為について責任を負わないものとします。
本サービスを利用するためには、利用者は、本約款第4条に記載された条件の下で、OCHYにビデオを送信する必要があります。
従って、利用者は、本サービスの実行を目的として利用者の肖像が使用されることに同意するものとします。
ただし、事前に書面による許可を得た場合を除き、ユーザーの画像に付随するいかなる権利もOCHYに譲渡されることはありません。
本約款の1つまたは複数の条項が、法律、規則の適用または最終決定の結果、無効とされた場合であっても、その他の条項は引き続き効力を有するものとします。
OCHYは、有効な規定によって可能な限り速やかにこれを置き換えるよう最善の努力を払うものとする。
OCHYが約款の条項の適用を要求しなかったという事実は、いかなる意味においても、当該条項の放棄とみなされるものではありません。
本アプリに問題が生じた場合、利用者は、本アプリの専用スペース、電子メール(info@ochy.io)または電話(06 22 89 50 28)にてOCHYに連絡することができます。
OCHYは、本サイト、本アプリケーションおよび本サービスに関するすべての知的財産権の独占的所有者です。
利用者は、本アプリおよび本サイトの構成要素を、部分的であっても、いかなる形であっても、複製、悪用、使用することはできません。
利用者は、これらの要素の全部または一部の複製は侵害となる可能性が高く、これらの要素を使用しないことを約束します。
本約款に記載された義務の不履行または履行遅延が、民法第1218条およびフランス司法裁判所の判例により定義される不可抗力により生じた場合、OCHYの責任は履行されません。
本約款はフランス法に準拠します。
紛争またはクレームが発生した場合、利用者はまずOCHYに連絡し、Eメール(info@ochy.io)または以下の住所にて、円満な解決を図るものとします:2 rue de la Mabilais35000 RENNES.
両当事者が紛争または請求について友好的な解決策を見いだせない場合、利用者は、当社から利用者に連絡先の詳細が送付される調停人にその請求を審査してもらうことができます。
- 会社名:OCHY、資本金5,000ユーロの簡易株式会社、レンヌRCSに登録番号901 855 296、登録事務所所在地:2 rue de la Mabilais 35000 RENNES FR93901855296
- 電話番号+33 622 89 50 28
- Mail : info@ochy.io
- イントラコミュニティVAT番号 : FR93901855296
- ディレクション カルドン・エヴァンス
- 文責:ペリーヌ・シャポー
- サイトホストGoogle CloudPlatform、パリ、フランス
利用者は、OCHYに電話、電子メール、郵便などで、上記に記載された連絡先まで自由に連絡することができます。
第1款 消費者の権利
消費者法第217条の3
売主は、契約およびL.217-5条に定める基準に適合する物件を引き渡す。
L.216-1条の意味における商品の引渡時に存在した適合性の瑕疵は、この瑕疵から2年以内に現れるものである。
デジタル要素を含む商品の販売契約の場合:
(1) 契約において、デジタルコンテンツまたはデジタルサービスの継続的な供給期間が2年以内と定められている場合、または契約において供給期間が定められていない場合、販売者は、商品の引渡しから2年以内に現れたデジタルコンテンツまたはデジタルサービスの適合性欠如について責任を負う;
(2) 2年を超える期間にわたり継続的にデジタルコンテンツまたはデジタルサービスを供給する契約を締結する場合、販売者は、当該契約に基づいて供給される期間中に現れた当該デジタルコンテンツまたはデジタルサービスの適合性欠如について責任を負うものとする。
このような商品については、適用される期限は、L.217-19条の規定に従い、消費者の更新の権利を奪うものではない。
販売者はまた、同じ期間内に、包装、組立説明書、または設置が、契約により販売者の責任で行われた場合、もしくは販売者の責任の下で行われた場合、または契約に規定された消費者による誤った設置が、販売者が提供した設置説明書の欠点もしくは誤りによるものである場合、それらに起因する適合性の欠如についても責任を負うものとします。
この保証期間は、民法第2224条およびそれ以降の条文に不利益なく適用されます。消費者の訴えの制限期間の起算点は、消費者が適合性の欠如を知った日とします。
消費者法第217条の4
物件は、特に以下の基準(該当する場合)を満たしていれば、契約に適合している:
1° 特に機能性、互換性、相互運用性、または契約で規定されたその他の特性に関して、説明、種類、数量、および品質に対応していること;
2° 消費者が希望する特別な目的に適合し、遅くとも契約締結時に売主に知らされ、売主がこれを承諾したものであること;
3° 契約に基づき提供されるすべての付属品および設置説明書とともに納入される;
4° 民法第1641条およびその後に規定される条件の下で販売される契約に従って更新される。
消費者法第217条の5
I - 契約に適合しているという基準に加え、以下の基準を満たしていれば適合している:
1° 適切な場合には、欧州連合法および国内法の規定、すべての技術基準、またはそのような技術基準がない場合には、当該分野に適用される特定の行動規範を考慮し、同種の商品に通常期待される用途に適合していること;
2° 該当する場合、販売者が契約締結前にサンプルまたはモデルの形で消費者に提示した品質を有する;
(3)該当する場合、本契約に含まれるデジタル要素は、当事者が別段の合意をしない限り、契約締結時に利用可能な最新のバージョンに従って提供されます;
(4) 該当する場合、梱包を含むすべての付属品、および消費者が正当に期待しうる設置説明書とともに納入されること;
5° 該当する場合、L.217-19 条の規定に従い、消費者が合法的に期待できる最新情報を提供する;
6° 商品の性質、並びに販売者、取引の連鎖の上流に位置する者、又はこれらの者の代理を務める者が、広告又は表示を含めて行う公示を考慮した上で、消費者が同種の商品について正当に期待することができる数量、品質及び耐久性、機能性、適合性及び安全性を含むその他の特性に対応するものであること。
II - 但し、売主は、売主が実証した場合には、前項の公表に拘束されないものとします:
1° 彼は彼らを知らず、彼らを知る正当な立場になかった;
(2) 契約が締結された時点で、当初の公表内容と同等の方法で公表内容が修正されていたこと。
3° 公表された声明が購入の意思決定に影響を及ぼしたとは考えられないこと。
III - 消費者は、本条に定める適合性の基準から逸脱していることを明確に知らされ、契約締結時に明示的かつ個別に同意した逸脱である、商品の1つまたは複数の特定の特性に関する瑕疵を理由として、適合性を争うことはできない。
消費者法第217条の6
契約の過程で、個人情報が販売者によって処理される場合、2016年4月27日付規則(EU)2016/679および1978年1月6日付情報技術、ファイルおよび自由に関する法律第78-17号に基づく販売者の義務の不履行が、本条項に規定される1つまたは複数の遵守基準の不履行となる場合、当該不履行は、本条項に規定されるその他の救済手段を損なうことなく、不履行とみなされるものとする。
消費者法第217条の7
商品の引渡しから24ヶ月以内に現れた適合性の瑕疵(デジタル要素のない商品を含む)は、これに反する証明がない限り、この推定が商品または請求された瑕疵の性質と相容れない場合を除き、引渡しの時点で存在していたものと推定されるものとします。
中古品の場合、この期間は12ヶ月に設定されている。
デジタル要素を含む商品の販売契約において、デジタルコンテンツまたはデジタルサービスの継続的な供給が規定されている場合、商品の引渡時に現れる適合性の欠如は、存在すると推定されるものとする:
(1) 契約が2年以内の供給期間を定めている場合、または契約が供給期間を定めていない場合、商品の引渡しから2年間の期間;
(2) 当該契約に基づきデジタルコンテンツまたはデジタルサービスが提供される期間中であって、当該契約に2年を超える期間の定めがある場合。
消費者法第L217条の8
適合性がない場合、消費者は、本条に定める条件のもと、商品の修理もしくは交換を求める権利、またはそれができない場合、代金の減額もしくは契約の取り消しを求める権利を有する。
また、消費者は、民法第1219条および第1220条に従い、売主が本章に基づく義務を果たすまで、代金の全部もしくは一部の支払い、または契約に定める利益の引渡しを停止する権利を有する。
本章の規定は、損害賠償の裁定を害するものではない。
消費法典L217-9条
消費者は、商品が本条第1項に定める基準に適合していることを要求する権利を有する。
消費者は、修理と交換のいずれかを選択し、商品を適合させるよう販売者に要求しなければならない。そのために、消費者は販売者が商品を入手できるようにしなければならない。
消費法典L217-10条
不適合品の修理または交換には、必要な場合、商品の取外しおよび返送、ならびに売主による修理または交換品の設置が含まれる。
政令は、商品を適合させるための条件を定める。
消費法典L217-11条
商品のコンプライアンスは、消費者に負担をかけることなく行われる。
消費者は、交換された商品の交換前の期間中の通常の使用に対する対価を支払う必要はない。
消費法典L217-12条
販売者は、要求された適合が不可能であるか、または特に次の点に関して不釣り合いな費用を伴う場合、消費者の選択に従って手続を進めることができません:
1° 適合性の欠如がなかった場合に商品が有するであろう価値、
2° 適合性の欠如の重大性、および
3° 消費者に大きな不便をかけることなく他の選択肢を選択する可能性。
販売者は、特に1°と2°に関して、商品を適合させることが不可能な場合、または不釣り合いな費用がかかる場合は、これを拒否することができる。
これらの条件が尊重されない場合、消費者は、正式な通知の後、民法第1221条およびその後に従い、最初に要求された解決策の現物による強制的な実行を追求することができます。
消費者の選択に従って処理を進めること、または商品を適合させることを販売者が拒否する場合は、書面または耐久性のある媒体で動機付けされるものとします。
消費法典L217-13条
消費者が商品の修理を選択したにもかかわらず、販売者が修理を行わない場合、法律に適合させるための商品の交換は、交換された商品について新たな法定適合保証期間を与えるものとします。この規定は、交換商品が消費者に引き渡された日から適用されます。
消費法典L217-14条
1° 商品が適合するようにすることを販売者が拒否した場合、
2. 商品が適合するようにされるのが、消費者の要求後30日を経過した後である場合、または消費者に重大な不都合を生じさせた場合、
3.不適合商品の引き取りもしくは撤去の費用を消費者が決定的に負担する場合、または修理品もしくは代替品の設置もしくは関連費用を消費者が負担する場合;
4.販売者が商品を適合させようと試みたが成功しなかったにもかかわらず、商品の不適合が継続する場合。
消費者はまた、適合性の欠如が非常に深刻で、価格の減額または契約の取消が直ちに正当化される場合、商品の価格の減額または契約の取消を受ける権利を有する。その場合、消費者は、事前に商品の修理または交換を求める義務を負わない。
。適合性の欠如が軽微である場合、消費者は、販売を取り消す権利を有しないものとし、その立証責任は販売者が負うものとする。本項は、消費者が代金を支払わない契約には適用されない。
消費法典L217-15条
L.217-14条に規定される場合、消費者は、商品の価格の減額を求める決定を売主に通知するものとする。
価格の減額は、引き渡された商品の価格と適合性がない場合の商品の価格との差額に比例する。
消費法典L217-16条
L.217-14条に規定される場合、消費者は、契約を解除する決定を売主に通知しなければならない。消費者は、売主の費用負担で商品を売主に返品する。
適合性の欠如が売買契約に基づいて引き渡された特定の商品のみに関連する場合、消費者は、適合する商品のみを維持することに同意することが合理的に期待できないときは、本章の対象外であっても、すべての商品について契約を取り消す権利を有する。
第L.217-1条IIに記載された、商品の販売および付属物として本章の適用を受けない役務の提供を定めた契約については、消費者は契約全体を取り消す権利を有する。さらに、第 L. 224-42-2 条に規定されるバンドルオファーの場合、消費者は関連するすべての契約を取り消す権利を有する。
第 L. 224-25-22 条に規定され、デジタルコンテンツおよびデジタルサービスに対する解決の結果に関する契約当事者の関連義務は、デジタル要素を含む商品の販売契約の解決に適用される。
消費法典L217-17条
本条に基づき、販売者が消費者に支払うべき金額の弁済は、消費者が商品またはその返品証明を受領した時点で、遅くともその後14日以内に行われるものとします。
。販売者は、消費者が明示的に別段の合意をしない限り、またいかなる場合においても、追加費用なしに、契約締結のために消費者が使用した支払手段と同一の支払手段を使用して、これらの金額を弁済するものとします。
2. 販売された物の欠陥に対する保証:
民法第1641条
売主は、販売された物の潜在的な瑕疵によって、それが意図された目的に適さなくなる、またはその用途を減少させるため、買主がそれを知っていたならば、それを取得しなかったか、より低い価格しか出さなかったであろうという保証によって拘束される。
民法第1642条
売主は、買主が自分で納得できる明らかな欠陥については責任を負わない。
民法第1643条
瑕疵担保責任者は、たとえ知らなかったとしても、隠れた瑕疵について責任を負う。
民法第1644条
第1641条と第1643条の場合、買い手は、物を返却して代金を返却してもらうか、物を保管して代金の一部を返却してもらうかを選択できる。
民法第1645条
売り手が物の欠陥を認識していた場合、売り手は受け取った代金の返還に加えて、買い手に対してあらゆる損害を支払う義務がある。
民法第1646条
売主が物の瑕疵を知らなかった場合、売主は代金の返還と、売買によって生じた費用の買主への弁済を求められるだけである。
民法第1647条
瑕疵があったものがその品質の悪さのために滅失した場合、その損失は売主のものであり、売主は買主に対して、前2条で説明した代価とその他の補償金を返還する義務を負う。
しかし、偶発的なケースによって生じた損失は買い手の負担となる。
民法第1648条
再禁止の瑕疵に起因する訴訟は、瑕疵の発見から2年以内に購入者が起こさなければならない。
第1642条第1項に規定される場合、訴訟は、差し押さえを覚悟の上で、売主が瑕疵または明白な適合性の欠如を免れることができる日から1年以内に提起されなければならない。
民法第1649条
司法当局による売買では行われない。